大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5250 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

第一審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

本件公訴事実のうち連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二四年政

令第三八九号)違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実のうち主文末項に掲げた事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令

一条八三号にあたるので、、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号によ

り原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をする。

弁護人千葉律之の上告趣意第一点は右大赦該当のことを述べるにとゞまり、刑訴

四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点は要するに事実審の裁量に属する証拠の取捨判断乃至証明力を争い、な

お被告人の司法警察員に対する第五回供述調書が刑訴規則五八条に違背して不適式

であることを主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の適法の上告理由にあ

たらない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。

同第三点は原判決の量刑不当を主張するのであるから、刑訴四〇五条の適法の上

告理由にあたらない。

よつて免訴にかゝらない窃盗の事実に法律を適用すると、被告人の行為は刑法二

三五条に該当するので、所定刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し、なお訴訟費用

の負担につき刑訴一八一条を適用して、主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官福原忠男が公判に出席した。

昭和二八年四月三日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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